【第110回 午後 問81】(86.8%)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

  1. 応急入院
  2. 措置入院
  3. 任意入院
  4. 医療保護入院
  5. 緊急措置入院

【背景テーマの解説】

精神科入院形態は、患者の状態や入院に対する同意の有無、自傷他害の恐れなどによって分類されます。それぞれの入院形態には必要な手続きや要件が精神保健福祉法で厳密に規定されています。

【選択肢の考察】

×1. 応急入院:指定医1名の診察で可能で、家族等の同意が得られない場合の72時間以内の短期入院です。

○2. 措置入院:指定医2名以上の診察で「精神障害により自傷他害の恐れがある」という診断結果が一致した場合に、都道府県知事の命令により行われます。問題文の条件に一致します。

×3. 任意入院:患者本人の同意による入院形態で、自傷他害の恐れや指定医の診察は必須条件ではありません。

×4. 医療保護入院:指定医1名の診察で実施可能で、自傷他害の恐れは必須要件ではなく、主に医療・保護の必要性と家族等の同意が要件です。

×5. 緊急措置入院:自傷他害の恐れがある場合に行いますが、指定医1名の診察で実施可能な72時間以内の入院形態です。

【正答】

2

【セットで押さえよう!】